◎ 中小企業退職金共済(中退共)
 (適年からの移行も考慮)



退職給付会計の導入、退職金原資の外部積立として、中退共が注目されています


− 税制適格退職年金 (適年) から、この中退共への移行が増えています −



「中小企業退職金共済」 とは、退職金制度をもつことが困難な中小・零細企業に、中小企業者の相互扶助と国の援助によって退職金制度を設け、従業員の福祉の増進と雇用の安定を図り、中小企業の振興と発展に役立てる共済制度。



運 用 団 体


  • 独立行政法人 勤労者退職金共済機構 (厚労省所管)
  • 加入窓口は、金融機関又は、共済機構から認定を受けた委託団体を通じて行う
      (申込書に掛金の1ヶ月分を添えて)


  • 加入できる人


  • 原 則 : 従業員は全員加入、(パートも可)
  • 例 外 : 役員は加入不可(使用人兼務役員は加入可)


  • 毎月の「掛金」


  • 毎月の掛金は、5000円〜30000円で、加入後いつでも増額できます。
      (パートは、月2000円〜4000円)
  • 掛金は、従業員毎に任意に設定し、口座振替で全額事業主が負担します。
  • 導入時、中退共加入前の 過去勤務期間として10年を限度に対象とできる。


  • [業種別の加入できる企業要件]
    業  種従業員数又は資本金
    卸売業100人以下1億円以下
    サービス業100人以下5000万円以下
    小売業50人以下5000万円以下
    上記以外300人以下3億円以下



    掛金の助成制度



  • 『新規加入掛金助成』 → 国から1年間、加入後4ヶ月目から掛金の2分に1
    (月5000円限度)
  • 『掛金増額助成』 → 国から1年間、増額月から増額分の3分の1
    (掛金月額20000円以上からの増額は対象外)


  • 掛金全額非課税


    掛金は、税法上損金、又は 必要経費となり、全額非課税


    退職金の受取り


  • 退職した従業員が 共済手帳によって請求し、従業員の口座に直接支払われる
  • 一時払、分割払 (退職日に60歳以上) 又は、一時払と分割払の併用 が利用できる。


  • 月 掛 期 間退 職 金 の 額
    12ヶ月未満掛捨て(支給なし)
    12ヶ月以上24ヶ月未満掛金相当額以下の金額
    24ヶ月以上42ヶ月未満掛金相当額
    43ヶ月以上付加退職金が付き掛金相当額を上回る


    ● 退職金に対する課税・・・下記の通り、税法上優遇されています。
    受 取 理 由貰い方税 法 上 の 取 扱 い
    退職による
    退職手当金
    一時払い退職所得(控除額が大きく、2分の1課税)
    分割払い雑所得(公的年金等控除の対象)
    退職金制度廃止
    による手当金
    一時払い退職所得
    契約解除による
    解約手当金
    一時払い一時所得(50万円控除、2分の1課税)


    (※)但し、加入企業から他の加入企業に転職した場合、次の条件を満たしていれば、
    前の企業での掛金納付実績を新しい契約に通算できます。 (ポータビリティ)

    (1)掛金が24ヶ月以上納付されていること
    (2)前の企業を退職してから2年以内であり
    (3)前の企業で退職金を請求していないこと


    (※)中退金に加入している企業が、対象要件外となった場合は、脱退扱いとなります




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    「中小企業退職金共済」 の加入申込は、当事務所を通じてできますのでご利用下さい。



    mail: hy1950@manekineko.ne.jp
    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
    http: //www.manekineko.ne.jp/hy1950/