◎ 運 用 団 体
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独立行政法人 勤労者退職金共済機構 (厚労省所管) 加入窓口は、金融機関又は、共済機構から認定を受けた委託団体を通じて行う (申込書に掛金の1ヶ月分を添えて)
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◎ 加入できる人
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原 則 : 従業員は全員加入、(パートも可) 例 外 : 役員は加入不可(使用人兼務役員は加入可)
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◎ 毎月の「掛金」
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毎月の掛金は、5000円〜30000円で、加入後いつでも増額できます。 (パートは、月2000円〜4000円) 掛金は、従業員毎に任意に設定し、口座振替で全額事業主が負担します。 導入時、中退共加入前の 過去勤務期間として10年を限度に対象とできる。
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業 種 | 従業員数 | 又は | 資本金 |
卸売業 | 100人以下 | 1億円以下 |
サービス業 | 100人以下 | 5000万円以下 |
小売業 | 50人以下 | 5000万円以下 |
上記以外 | 300人以下 | 3億円以下 |
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◎ 掛金の助成制度
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『新規加入掛金助成』 → 国から1年間、加入後4ヶ月目から掛金の2分に1 (月5000円限度)『掛金増額助成』 → 国から1年間、増額月から増額分の3分の1 (掛金月額20000円以上からの増額は対象外)
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◎ 掛金全額非課税
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掛金は、税法上損金、又は 必要経費となり、全額非課税
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◎ 退職金の受取り
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退職した従業員が 共済手帳によって請求し、従業員の口座に直接支払われる
一時払、分割払 (退職日に60歳以上) 又は、一時払と分割払の併用 が利用できる。
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月 掛 期 間 | 退 職 金 の 額 |
12ヶ月未満 | 掛捨て(支給なし) |
12ヶ月以上24ヶ月未満 | 掛金相当額以下の金額 |
24ヶ月以上42ヶ月未満 | 掛金相当額 |
43ヶ月以上 | 付加退職金が付き掛金相当額を上回る |
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● 退職金に対する課税・・・下記の通り、税法上優遇されています。 |
受 取 理 由 | 貰い方 | 税 法 上 の 取 扱 い |
退職による 退職手当金 | 一時払い | 退職所得(控除額が大きく、2分の1課税) |
分割払い | 雑所得(公的年金等控除の対象) |
退職金制度廃止 による手当金 | 一時払い | 退職所得 |
契約解除による 解約手当金 | 一時払い | 一時所得(50万円控除、2分の1課税) |
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(※)但し、加入企業から他の加入企業に転職した場合、次の条件を満たしていれば、 前の企業での掛金納付実績を新しい契約に通算できます。
(ポータビリティ)
(1)掛金が24ヶ月以上納付されていること (2)前の企業を退職してから2年以内であり (3)前の企業で退職金を請求していないこと
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(※)中退金に加入している企業が、対象要件外となった場合は、脱退扱いとなります |